新NISA(ニーサ)について調べていると、よく出てくるのがiDeCo(イデコ)です。老後のお金にはこちらがいい、という話も見かけます。この2つはよく似た制度に見えますが、いちばん大きな違いが1つあります。iDeCoに入れたお金は、原則60歳まで引き出せません。
結論:「どちらが得か」ではなく、「そのお金をいつ使うか」で決まる
マネリス


その順番を決める材料は、1つだけです。そのお金を、老後より前に使うかもしれないかどうか。
- 老後より前に使うかもしれない → 新NISA
- 老後まで動かさないと決められる → iDeCoも候補になる
※ ここで比べているのは、当面の生活費や数年以内に使う予定とは別の、投資に回せるお金の話です。
迷っているなら、新NISAから始めれば大丈夫です。そう言えるのは、iDeCoが年金の仕組みだからです。
※ 新NISAそのものがまだよく分からないときは、新NISAとはで税金の扱いからまとめています。この記事だけでも読み進められます。
iDeCoは、自分で作る年金
iDeCoは、個人型確定拠出年金の愛称です。名前のとおり年金の仕組みで、自分でお金を出し、自分で選んだ商品で運用して、60歳以降に受け取ります。
新NISAが「投資の利益にかかる税金」の制度なのに対して、iDeCoは年金の制度です。
買うものは、新NISAと大きくは変わりません。金融機関が用意した投資信託の中から選びます。
※ 投資信託そのものの中身は投資信託とはにまとめています。
よくある勘違い:iDeCoは、入っておけば貯まる年金?
入れておけば自動で増えていく、という仕組みではありません。国が運営する年金と違って、商品を選ぶのは自分です。選んだ商品によって、増えることも減ることもあります。定期預金や保険といった、元本が減らないタイプの商品を選ぶこともできます。
運用で増えた分に税金がかからない点は、新NISAと同じです。どちらを先に始めるかは、次の2つを比べて考えましょう。
| 新NISA | iDeCo | |
|---|---|---|
| 引き出せる時期 | いつでも | 原則60歳から |
| その年の税金 | 変わらない | 出したお金に応じて減る |
原則60歳まで、引き出すことはできない






ごく限られた場合とは
- ごく限られた場合 … 亡くなったとき(遺族が受け取る)と、重い障害を負ったときは、60歳前でも受け取れる。このほかに脱退一時金という仕組みもあるが、認められる条件は細かく決まっていて、当てはまる人は多くない
引き出せないのは、iDeCoが老後のための年金だからです。急にお金が必要になっても、途中で解約して現金にする、ということはできません。
掛金を出すのをやめることはできます。ただし、やめてもそれまでに出したお金は戻ってきません。60歳になるまで、そのまま運用が続きます。
新NISAは、ここがまったく違います。売る手続きはいつでもでき、現金を受け取れるのは数日後です。


そのかわり、出したお金に応じて、その年の税金が減る
減るのは、その年の所得税と、翌年に納める住民税です。
所得税と住民税は、1年の収入そのものではなく、そこからいくつかの金額を引いた残りをもとに決まります。iDeCoに出したお金は、この「引かれるもの」に加わります。引く金額が増えるので、もとになる金額はそのぶん小さくなります。


たとえば、毎月1万円(年12万円)を出したとします。所得税の税率が10%の人(年収のめやすは、およそ480万〜680万円)なら、住民税の税率がおよそ10%なので、あわせて20%です。出した年12万円の2割にあたる2万4千円ほど、税金が少なくなる計算です。
減る金額は人によって違います。税率は収入や家族構成で変わり、収入が多い人ほど税率も高くなるためです。
よくある勘違い:新NISAで積み立てたお金も、同じように税金が減る?
減りません。新NISAで税金がかからないのは、運用で増えた分だけです。積み立てに使ったお金そのものは、その年の税金の計算に影響しません。「出したお金に応じてその年の税金が減る」は、iDeCoだけの仕組みです。






当てはまるのは、専業主婦・主夫の方や、休職・退職して収入がない期間などです。iDeCoに入ること自体はできますが、期待できるのは「運用で増えた分に税金がかからない」ところまでで、それは新NISAでも同じです。
だから、老後より先に使うかもしれないお金は、新NISAに置く
2つの違いが分かると、順番の決め方は1つに絞れます。そのお金を、いつ使うかです。


結婚や引っ越し、車の買い替え、子どもの学費、急な出費。老後より前にお金が要る場面は、いくつも出てきます。そういうお金までiDeCoに入れてしまうと、必要になったときに手が出せません。
新NISAに置いたお金は、そのまま老後に使うこともできます。反対に、iDeCoに入れたお金を、それより前に使うことはできません。後から融通がきくのは、新NISAのほうだけです。順番を決めきれないうちは、新NISAから始めておけば困りません。
30年先の予定を、いま決めきる必要もありません。iDeCoは、後からでも始められます。先に新NISAで積み立てておいて、生活が落ち着いてからiDeCoを足す、という順番にもできます。
※ 新NISAの中でどちらの枠を使うかは、つみたて投資枠と成長投資枠の使い分けにまとめています。
それでも、iDeCoを先に検討する価値がある2つの場合
順番が逆になる場合もあります。次の2つです。
1. 所得税・住民税を納めていて、老後まで動かさないと決められるお金がある
当面使う予定がなく、老後まで置いておけると自分で決められるお金があるなら、その年の税金が減る分だけ、iDeCoが先になります。
2. 手元にあると使ってしまう、と自分で思っている
引き出せないことが、この場合は弱点ではなく利点になります。新NISAはいつでも売れるので、値下がりして不安になったときや、急に何かを買いたくなったときに、手をつけてしまうこともあります。
どちらかに当てはまっても、新NISAをやめる必要はありません。iDeCoに回すのは、老後まで動かさないと決めたお金の分だけです。
ヤクマネとしては、この2つのどちらにも当てはまらないうちは、新NISAだけで十分だと考えています。iDeCoの利点は「その年の税金が減ること」と「引き出せないこと」の2つですが、どちらも、老後まで動かさないお金があってはじめて意味を持つからです。
iDeCoを始める前に知っておくこと
新NISAにはない手数料がかかる
iDeCoには、口座を持っている間ずっとかかる手数料があります。制度として誰にでもかかる分(加入するときに1回かかる分と、毎月かかる分)と、口座を管理する金融機関ごとに違う分に分かれます。金融機関ごとの分は、無料のところもあれば、毎月かかるところもあります。
元本が減らない商品を選んだ場合でも、この手数料はかかります。そのため、口座全体では、出した金額より残高が少なくなることもあります。新NISAには、口座を持っているだけでかかる手数料はありません。
受け取るときは、税金の計算の対象になる
新NISAは、売って現金にするときも税金がかかりません。iDeCoは、60歳以降に受け取るとき、そのお金が税金の計算の対象になります。
iDeCoで「運用で増えた分に税金がかからない」のは、運用している間の話です。iDeCoは年金の仕組みなので、受け取るときは、増えた分だけでなく出したお金も含めた全体が、税金の計算の対象になります。投資の利益にかかる税金とは、別の仕組みです。ただし受け取り方に応じた控除があり、税金がかからずに受け取れる場合もあります。
受け取り方は、受け取るときに選びます。始める前に決めておく必要はありません。
毎月積み立てられる金額の上限は、働き方で変わる(2026年11月分まで)
| 立場 | 月あたりの上限 |
|---|---|
| 自営業・フリーランスなど | 68,000円まで |
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円まで |
| 会社員(企業年金あり)・公務員 | 20,000円まで |
| 専業主婦・主夫など | 23,000円まで |
自営業の枠は、国民年金基金などと合わせた金額です。企業年金の掛金が大きい場合は、20,000円からさらに少なくなり、出せないこともあります。
企業年金とは
- 企業年金 … 勤め先が用意している、公的年金に上乗せするための年金の仕組み。あるかどうかは会社によって違い、勤め先の担当部署や、入社時に渡された書類で確認できる
下限は月5,000円で、そこから1,000円単位で決められます。加入できるのは、国民年金に加入している65歳未満の人です。
国民年金に加入している人とは
- 国民年金に加入している人 … 会社員・公務員は、勤め先を通じて厚生年金に入ることで、国民年金にも合わせて加入している扱いになる(第2号被保険者)。自営業・フリーランスと、会社員・公務員の扶養に入っている配偶者は、20歳以上60歳未満であることが国民年金に加入する条件になる(第1号・第3号被保険者)。この2つの立場の人が60歳以降もiDeCoに加入するには、別途、国民年金への任意加入の手続きが要る
※ 2026年12月1日に制度が変わります。 上限が引き上げられ、自営業などは月75,000円、会社員・公務員は勤め先の企業年金と合わせて月62,000円に一本化されます。専業主婦・主夫などは変わりません。加入できる年齢も70歳未満まで広がります(60歳以降は、年金の受け取り状況などの条件があります)。
実際の掛金に反映されるのは、2026年12月分(2027年1月の引き落とし分)からです。上限の金額は、加入する金融機関の案内で確認できます。
よくある質問
- iDeCoの掛金は、後から減らしたり止めたりできますか?
-
金額は年に1回変えられます。掛金を出すのをやめることもできます。ただし、出すのをやめた後も、口座を持っている間の手数料はかかります(それまでのお金が60歳まで引き出せない点は変わりません)。
- 転職や退職をしたら、iDeCoはどうなりますか?
-
続けられます。ただし立場が変わると積み立てられる金額の上限も変わるため、金融機関への届け出が必要です。転職先に企業型の確定拠出年金があれば、そちらへ資産を移せる場合もあります。
- 60歳になれば、必ず受け取れますか?
-
60歳から受け取れるのは、iDeCoなどに入っていた期間が10年以上ある場合です。50歳を過ぎてから始めると、受け取りを始められる年齢が60歳より後になります。
まとめ:迷っているうちは、新NISAから
この記事の要点は3つです。
- iDeCoも新NISAも、運用で増えた分に税金はかからない。順番を考えるときに比べる違いは「いつ引き出せるか」と「出したお金でその年の税金が減るかどうか」の2つ
- 順番を決める材料は、そのお金を老後より前に使うかもしれないかどうか。使うかもしれないなら、新NISA
- iDeCoが先になるのは、税金を納めていて老後まで動かさないお金がある場合と、手元にあると使ってしまう場合の2つ
引き出せないことは、iDeCoの欠点ではありません。老後まで使わないと決めたお金にとっては、それがそのまま強みになります。そう決められるお金がまだ無いなら、新NISAだけで大丈夫です。
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- iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等(国民年金基金連合会) — iDeCo(個人型確定拠出年金)の仕組み(自ら掛金を拠出し運用商品を選び、原則60歳以降に受け取ること)、掛金の下限が月5,000円・1,000円単位であること、60歳から受け取るには通算加入者等期間が10年以上必要で、10年未満の場合は61〜65歳へ受給開始年齢が繰り下がることを確認できる
- iDeCoの特徴(国民年金基金連合会) — 運用商品に投資信託のほか定期預金・保険といった元本確保型の商品が含まれること、加入できる年齢の上限が(現行)65歳未満であることを確認できる
- iDeCoのメリット(国民年金基金連合会) — 運用期間中の運用益が非課税であること、老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金で受け取る場合は公的年金等控除の対象になることを確認できる
- iDeCoの給付について(国民年金基金連合会) — 加入者が亡くなったときは遺族が死亡一時金を受け取れること、60歳になる前でも一定の障害の状態になったときは障害給付金を受け取れることを確認できる
- 有識者によるiDeCoのコラム#4 iDeCoの選び方(国民年金基金連合会) — 元本確保型の商品を選んでも、口座を持っている間にかかる手数料が利息を上回りやすく、一定の残高に達するまでは口座全体としてはマイナスになりうることを確認できる
- iDeCo加入者で転職・退職された方へ(国民年金基金連合会) — 転職・退職後もiDeCoを継続できること、被保険者区分が変わった場合に届け出が必要なこと、転職先に企業型確定拠出年金があれば資産を移せる場合があることを確認できる
- iDeCo加入者、加入を検討している会社員や公務員等、厚生年金被保険者の皆さまへ(国民年金基金連合会) — 企業年金がある会社員・公務員の拠出限度額が月20,000円を上限とし、他制度掛金相当額に応じてさらに下がる場合があることを確認できる資料(PDF)
- No.1135 小規模企業共済等掛金控除(国税庁) — iDeCoの掛金が全額、所得控除の対象になることを確認できる
- 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(国税庁) — 令和8年分の基礎控除額が、合計所得金額に応じて99万円〜62万円の段階に引き上げられることを確認できる資料(PDF)。所得税率10%が適用される年収のめやす(およそ480万〜680万円)の算定に使っている
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁) — iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取る場合も、確定拠出年金法に基づく老齢給付金は退職所得とみなされること、退職所得の金額は源泉徴収前の受取総額から退職所得控除額を差し引いた残りの1/2で計算され、出したお金を含めた受取総額が計算の起点になることを確認できる
- 個人住民税(総務省) — 住民税(所得割)の標準税率が10%(道府県民税4%+市町村民税6%)であることを確認できる
- 個人住民税(東京都主税局) — 住民税(所得割)が前年の所得をもとに課税され、翌年6月からの徴収になることを確認できる
- iDeCoの拠出限度額の引上げ・加入可能年齢の引上げ(厚生労働省) — 2026年12月1日施行の改正内容(第1号被保険者は月75,000円、第2号被保険者は企業年金等と合算して月62,000円への引き上げ)と、加入可能年齢が70歳未満に広がることを確認できる。あわせて、60歳以降の新規加入・継続拠出には老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないこと等の要件があることも確認できる
- iDeCo加入者、加入ご検討中の皆さまへ(厚生労働省) — 拠出限度額の引き上げが2026年12月分(2027年1月引き落とし分)から適用されることを確認できる資料(PDF)
- DC拠出限度額(令和8(2026)年12月〜)(厚生労働省) — 2026年12月の改正後の拠出限度額の一覧を確認できる資料(PDF)。専業主婦・主夫など(第3号被保険者)の上限が月額23,000円のまま変わらないことも、この一覧から確認できる
- DB等の他制度掛金相当額の反映後(令和6(2024)年12月〜)(厚生労働省) — 企業年金がある会社員・公務員の拠出限度額が、事業主の拠出額との合計で月55,000円の範囲内となり、事業主の拠出額が一定額を超えるとさらに減っていく仕組みを確認できる資料(PDF)
- 任意加入制度(日本年金機構) — 60歳以上65歳未満の人が国民年金に任意加入するための条件を確認できる
- 国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか(日本年金機構) — 会社員・公務員(第2号被保険者、年齢の条件なし)と、自営業・フリーランスや会社員・公務員の扶養に入っている配偶者(第1号・第3号被保険者、20歳以上60歳未満)とで、国民年金への加入条件が異なることを確認できる
- NISAを知る(金融庁) — 新NISA制度の内容を確認できる(iDeCoなど他制度との併用を制限する記載はなく、併用に制度上の制限がないことの裏付けになる)
- 換金の種類と手続き(資産運用業協会) — 投資信託を解約してから代金を受け取れるまで数営業日かかることを確認できる





